【2018年住宅関連の税制改正は!?】
2017年12月に与党の2018年度税制改正大綱がまとめられました。
18年度の税制改正の大筋を決めるもので、例年3月末までにこの内容で税制改正案が成立、4月から実施されることになります。
住宅購入にかかわるポイントを見ていきましょう。
新築住宅向けの固定資産税の減額措置は2年間延長。
この措置は新築住宅の建物分の固定資産税を、一戸建ては3年間、マンションは5年間、2分の1に減額するというものです。
期限が2018年3月31日までとなっているが、これを2020年3月31日まで延長する。
長期優良住宅に対する特例措置も2年間延長。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。
認定された住宅は購入時の登録免許税や不動産取得税、新築時から一定期間
(一戸建ては5年間、マンションは7年間)の固定資産税が軽減される。
特例措置の期限を2020年3月31日まで延長する。
不動産を買うときの売買契約書や、住宅を建てるときの工事請負契約書に貼る印紙税は、特例措置により軽減されている。
例えば契約金額が1000万円超5000万円以下の場合の印紙税は本則では2万円だが、現行では1万円となる。
この特例の期限を2年間延長し、2020年3月31日までとする。
居住用財産の買替等に係る特例の2年間延長。
不動産を売って売却益(譲渡所得)が出た場合、所得税や住民税がかかるが、自宅を買い替えた場合は各種特例が受けられます。
譲渡益に係る課税繰り延べ、譲渡損に係る損益通産及び繰越控除。
これらの特例の期限を2019年12月31日まで延長する。
税制改正の大網はあくまでも案になりますが、大網の内容どおりに改正されることが通例になっているそうだ。
3月末には税制改正案が成立するので、上記内容は押さえておきましょう。
参考資料
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