【喫煙者が住む場所を選ぶときは、自治体の条例を確認しておくと良い 】

コラム

以前、他で喫煙に関する記事を書いたところ、反響が物凄く、数千件ものコメントの書き込みがありました。一部しかコメントを読んでいませんが、愛煙家の姿はほとんどなく、嫌煙家の物凄いエネルギーを感じました。愛煙家にとっては、マナーを守って吸わないと更に肩身が狭くなります。そこで、喫煙に関する各自治体の取り組みを確認してみました。

 

●路上喫煙禁止の自治体は千代田区だけではない
ひと昔前にテレビのニュースで千代田区の路上喫煙が取り上げられ、歩きたばこをしていた人が、千代田区の指導員に2,000円の過料を怒りながら払っていたことを覚えています。千代田区のホームページで確認すると、2002年(平成14年)10月に条例が施行し、翌月から路上禁煙地区での喫煙に2,000円の過料を適用しています。今日では路上禁煙が十分に認知され、マナー違反者はいなくなったのかと思えば、2017年度でも4,870件の処分があります。ほとんどの喫煙者は条例を守って喫煙しているのに、一部の懲りない喫煙者によって、たばこを吸える環境は益々厳しくなっていくでしょう。

 

他の主な自治体での取り組みも調べてみたところ、どこも千代田区のような条例がありました。
さいたま市 路上喫煙をしないよう努める。路上喫煙禁止区域内では路上喫煙禁止で、指導・勧告・命令に従わない場合は2,000円の過料を徴収。
千葉市 取締り地区内は路上喫煙禁止で、喫煙すると2,000円の過料有り。その他の屋外公共場所は路上喫煙をしないよう努め、ポイ捨ては過料有り。
世田谷区 区内全域の道路・公園では指定喫煙場所以外喫煙禁止。火を付けない加熱式たばこは対象外。
足立区 歩行(自転車等の運転中も含む)喫煙の禁止。禁煙特定区域内では喫煙禁止(たばこを持っているだけも禁止)で喫煙すると過料1,000円有り。
横浜市 市内全域で歩行喫煙しないよう努める。喫煙禁止地区では喫煙禁止(たばこを持っているだけも禁止)で加熱式も対象。違反は過料2,000円有り。
資料:各区市のホームページ

路上喫煙に関する条例は多くの自治体であり、違反者から2,000円程度の過料を徴収しています。火を付けない加熱式たばこについては対応が分かれています。東京都ではたばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせる街の実現を目指して「東京都受動喫煙防止条例」が2020年4月1日から全面施行します。

 

たばこを吸う人にとって安心して吸える公共の場所は、指定された喫煙所くらいになってきたので、公衆トイレのように予めどこに喫煙所があるのか、自治体のホームページ等で確認しておくのが無難です。

 

●私的な場所でも自由に喫煙できない場合もある
私的な場所である自宅でたばこを吸うのは自由です。同居している人がいるなら、吸わない人のためにも何処で吸うかを決めておいた方が良いです。ただ、私的な場所でも屋外となると完全な自由とはいきません。例えばマンションの場合、バルコニーは他の人が入ってこない私的な場所ですが、たばこの煙が上下左右の部屋へ流れていきます。もし窓が開いていたら室内まで流れ込んでしまいます。戸建ての場合でも、庭で吸ったら隣の家へ煙が流れていくことは十分考えられます。管理規約でバルコニーでの喫煙を禁止するマンションが増えているようです。

 

自宅の敷地が広大か隣の家までかなり距離があれば、自由に思う存分たばこを吸えるでしょう。しかしそうではないなら、近隣トラブルを回避するためにも、細心の注意を払うようにしましょう。

 

 

 

 

松浦建二(CFP ®認定者・1級FP技能士)

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