【2018年住宅ローン控除を受け取ろう】

コラム

昨年住宅ローンを借りて住宅購入した人は、条件が合えば「住宅ローン控除」を受けることができます。制度を利用するには確定申告をしなければなりません。今回は、住宅ローン控除の条件から申請の時期・必要書類をまとめてみました。

 

 

 

住宅ローン控除の基本

 

住宅ローン控除とは、住宅ローンを返済している人の金利負担を軽減することを目的にした税制上の優遇措置です。
毎年末の住宅ローンの残高の1%の額が、10年間にわたって所得税から控除されます。(毎年末の住宅ローンの残高より住宅の取得価額の方が少ないときは、住宅の取得価額の1%が控除されます。)
ただし、1年ごとに控除される額には上限があります。
消費税率が8%のとき:1年あたり40万円(長期優良住宅、低炭素住宅は50万円)

実際の控除額は年収や借入額によってケースバイケースです。所得税から控除し切れなかった分は、一定の限度で住民税からも控除されます。仮に上限の40万円に満たない場合は、借入残高の1%または所得税・住民税を合わせた低い金額が適用となります。

 

住宅ローン控除を受けるためには、主に次のような条件を満たす必要があります。
・自ら居住すること
・返済期間が10年以上
・床面積が50㎡以上であること
・耐震性能を満たしていること(中古住宅の場合)
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・所得が3,000万円以下であること

 

 

申請期間は?

家を建てた翌年に、確定申告を行い申請します。
2017年分の確定申告の受付は2018年2月16~3月15日までとなっておりますが、住宅ローン控除は、確定申告の中の「還付申告」にあたり入居した翌年の1月1日から申告することができます。

 

 

確定申告を忘れてしまったら

還付申告の場合は入居の翌年1月1日から5年間申告書を提出することができます。申告をし忘れたり、3月15日を過ぎたりしても過去5年分までさかのぼって申告し、税金の控除を受けることができます。

 

 

住宅ローン控除に必要な書類
・借入金の年末残高証明書・・・金融機関
・土地や建物の登記事項証明書・・・法務局
・工事請負契約書の写し・・・施工業者(お家を建てた方)
・売買契約書の写し・・・不動産業者
・住民票・・・市役所など
・源泉徴収票・・・勤務先
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書・・・税務署(国税庁からダウンロード可)
・確定申告書・・・税務署(国税庁からダウンロード可)

 

 

2年目以降は年末調整

サラリーマンの方は、初年度のみ確定申告を行い2年目以降は年末調整で行えます。金融機関から住宅ローンの残高証明書と一緒に提出すれば大丈夫です。しかし個人事業主の方自営業の方は毎年確定申告での申請をお忘れなく。

 

住宅ローン控除の申請にあたり必要書類を用意するにも一苦労です。
確定申告期間中は税務署がたいへん混雑しているので、準備が整っていれば早めに申告することをおすすめします。

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