【単身者に朗報!住宅ローン控除の面積要件が緩和】

コラム マイホーム購入 住宅ローン 税金

2020年12月に住宅ローン控除の面積要件が緩和されるニュースがありました。下限が50㎡から40㎡へ変わるだけですが、単身者にとってはこの10㎡の違いは大きいです。この変更によって住宅購入にどのような影響がありそうか、ファイナンシャルプランナーの視点から考えてみました。

 

■現在の住宅ローン控除の要件

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、個人が住宅ローンを利用してマイホームを購入したり新築したりした場合に、住宅ローンの年末残高を基に計算した額を税額控除できる制度です。マイホームの取得を税制面から支援している国策と言えます。

 

住宅ローン控除を利用するには下記1から5の適用要件を全て満たしている必要があります。

 

  1. 新築・取得日から6ヶ月以内に住み、適用を受ける年の12月31日まで継続して居住
  2. 特別控除を受ける年分の合計所得が3千万円以下
  3. 新築・取得の住宅床面積が50㎡以上で、1/2以上が自己の居住専用
  4. 住宅ローンは返済期間が10年以上の分割返済
  5. 住み始めた年の前2年・後3年を含めた計6年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例等受けていない
  6. 中古住宅の場合、築年数が20年(耐火建築物は25年)以下等

 

全ての要件を満たして住宅ローン控除の適用を受けられると、通常年末のローン残高等の1%(上限40万円)相当分を10年間税額控除できます。仮に上限額を控除できると10年間で400万円の税額控除になります。認定住宅は控除額が異なり、10年間で400万円以上の税額を控除できる可能性もあります。非常に大きなマイホーム取得支援策です。

 

■2021年から面積要件が緩和される見込み

普通に戸建を新築したりマンションを購入したりする分には、住宅ローン控除の適用要件を全て満たすことはさほど難しくはありません。中古住宅の場合は築年数で適用外になる場合も時々ありますが、その他で比較的ハードルが高かったのが、3番目の「住宅床面積が50㎡以上」の部分でした。それが、来年から40㎡以上に緩和される見込み(2020年12月12日執筆時点)です。

 

2020年12月2日NHKニュースより一部抜粋

『来年度から、住宅ローン減税の対象を、今の床面積50平方メートル以上の物件から、40平方メートル以上に拡大する一方、新たに対象となる40平方メートル以上、50平方メートル未満の物件については、所得制限を厳しくする方向です。』

 

都心部のマンションは高額物件が多く、1~2人で住む用のマンションでも5000万円を超える物件は多いです。仮に1㎡あたり100万円程度が相場だとすると、住宅ローン控除の適用を受けるには5000万円(100万円×50㎡)以上かかってしまいました。それが4000万円(100万円×40㎡)以上になれば、今までローン控除を諦めていた人にも道が開けてきます。

 

都心部で一人暮らしをする場合、床面積が20㎡程度でも住めないことはなく、30~40㎡台の1LDKあたりが中心となっています。50㎡を超えると一人ではかなりゆとりを感じます。今までは住宅ローン控除を使いたければ、金額を無理して上げるとか購入場所を妥協するか等で何とか50㎡以上にしている場合もありました。

 

今回の改定は社会の変化をとらえており、今後は都心部に住みたい単身者でも住宅ローン控除を使いやすくなるでしょう。ただ、最後の一文『50平方メートル未満の物件については、所得制限を厳しくする方向です。』が気になります。どのように決まるか、今後の動向も注視していきましょう。

 

 

※災害でマイホームが被害を受けた場合、一定の要件を満たせば特例の適用を受けることもできます。住宅ローン控除を最大限活用しながら一生に一度の素敵なマイホームを手に入れるためには、専門家を活用するのも一つの手です。マイホームのことは住宅ローン控除や住まい選びのことはお気軽にご相談下さい。

 

 

 

松浦建二(CFP ®認定者・1級FP技能士)

青山学院大学非常勤講師/FPとして個人向けや中小法人向けコンサルティング業務やFPに関する講演・執筆を主に、金融商品の販売代理業務等を行っています。各メディアにて取材協力も行っています。

 

 

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