マイホームの購入費用の相場は?必要な費用を解説!

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マイホームの購入費用の相場は?必要な費用を解説!

 

夢のマイホームとして、一戸建てを選択する方も多いのではないでしょうか。そんなマイホームを購入するときは、予算の立て方が重要になってきます。一戸建ての場合、土地代が含まれることもあるので、地域によってマイホームの購入費用に差が出てくるでしょう。

 

予算に合わない住宅を購入してしまうとその後の生活が苦しくなってしまいます。今回はマイホームの購入に必要な費用と全国の相場について解説していきますので、新居の購入を検討している方はぜひ参考にしてください。

 

 

マイホームの購入費用の相場は?

「2019年度のフラット35利用者調査」によると、住宅購入における平均費用は下記の通りです。

 

 

首都圏は東京都や神奈川県など、地価が高い地域が集まっているため、必然的に物件価格も高くなっています。また、近畿圏も大阪府や京都府などの栄えている都市があることにより、物件価格が高い地域です。東海圏は関東に比較的近いことから、地価が安定しているのがわかります。

 

 

一戸建てマイホームに必要な費用・目安の金額

一戸建てのマイホームを建てるためには、さまざまな費用がかかってきます。どのような費用が発生するのかどうか、今回は土地付き注文住宅を例に挙げて解説していきましょう。

 

本体工事費

本体工事費は、建物本体を建てるときにかかる工事費用であり、仮設費や基礎工事費など、さまざまな内訳が存在します。注文住宅の住宅面積の平均は111.5㎡、建設費が2,874万円で、1㎡あたりの工事は約26万円となります。こちらの金額は建設費の全体となるので、その金額の8割となると本体工事費はおおよそ2,000万円~2,300万円程度と考えられるでしょう。

 

付帯工事費

建設費の8割近くを本体工事費が占めており、残りの費用は付帯工事費が占めています。付帯工事費は、地盤調査や空調設備を取りつけるための空調工事費など、住宅建築以外にかかる工事費用のことを指します。

 

申込証拠金

申込証拠金とは新築マンションなどを購入する前に、不動産会社に申込金として支払うお金です。必ず支払うものではありませんが、購入意思がある証として支払うことで優先して案内してもらえるようになります。

 

申込証拠金は売買契約成立後に、購入代金の一部に充てられるため無駄な出費にはなりません。
さらに、申込証拠金は申込を撤回すると返金されます。申込証拠金の相場はおおよそ10万円程度であり、比較的安価なことが特徴です。

 

手付金

手付金は売買契約時に支払うお金で、申込証拠金と同じく購入代金に充てられます。申込証拠金とは違い、一度契約して手付金を支払ってしまうと売買契約を破棄しても返金されなくなるため、慎重に契約を結ぶ必要があります。手付金の上限は20%と決まっており、手付金の金額は不動産購入代金の5%~10%程度のケースが多いです。

 

仲介手数料

物件の売買時に不動産仲介会社を介した場合、仲介会社に仲介手数料を支払わなければいけません。注文住宅の建設など、不動産仲介会社を介さない物件購入ならば仲介手数料は発生しません。なお、仲介手数料は法律で報酬の上限額が決まっており、主に下記のようになっています。

 

・400万円を超える場合は物件価格の3.3%
・200万円~400万円以下の物件の場合、物件価格の4.4%
・200万円以下の場合は物件価格の5.5%

 

仮に2,500万円の物件を売買した場合、仲介手数料は以下のようになります。
2,100万円×3.3% = 693,000円
200万円×4.4% = 88,000円
200万円×5.5% = 110,000円
合計891,000円(税込)

 

物件価格がより高額になると、仲介手数料だけで100万円を超える出費になるので注意しましょう。

 

登記費用

住宅を購入した場合は、登記費用を支払わなければいけません。所有権移転登記や所有権保存登記など、購入する住宅によって登記の種類も変わります。

 

基本的に、不動産に関する登記は司法書士に依頼して行ってもらうことになります。
登記費用は司法書士事務所によって価格が変わっていきますが、10万円超えるケースが多いです。

 

住宅ローン借入にかかる費用

住宅ローン借入の際にはさまざまな費用がかかります。利用する金融機関やプランにもよりますが、たとえばりそな銀行では以下のように定められています。

 

・融資手数料型
①融資手数料→借入金額×2.2%(税込)
②印紙税→20,000円(借入金額1,000万円以上~5,000万円以下の場合)
③保証会社事務手数料→33,000円(税込)
④抵当権設定登記の費用→借入金額×0.4%

 

りそな銀行の場合は融資手数料が取られないプランもあるため、費用については利用予定の金融機関を調べるといいでしょう。

 

保険料

住宅を購入する際に、もしものことを考えて、火災保険や地震保険などさまざまな保険に入ることでしょう。保険によって保険期間は変わっていきますが、火災保険比較サイトで比較すると、下記のようになりました。

 

 

保険の価格が高くなると、水災や盗難といった補償もしてくれるようになります。自分のライフスタイルと、収入と支出のバランスなどを考えながら最適な保険に加入するようにしましょう。

 

印紙代

不動産会社と売買契約を結ぶときや、金融機関で住宅ローンを組むときは印紙代を支払う必要があります。令和4年3月31日までの間に売買契約を行うと、軽減税率が適用されて比較的安価で購入できます。なお、印紙代の費用は以下の通りです。

 

 

各種税金

不動産の売買には不動産取得税、取得後には固定資産税や都市計画税などが発生します。固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日時点で対象の不動産を所有していた人に請求されます。そのため、通知が届いた方は一定の金額を国に納めなければいけません。

 

たとえば2月28日で不動産の売買を行った場合、1月1日から2月27日までは売主の所有で、2月28日から12月31日までは買主の所有となります。しかし、1月1日時点で不動産を所有しているのは売主のため、固定資産税や都市計画税を1年分支払わなければいけません。そのため買主は税金の日割り計算を行い、代わりに支払ってくれた金額を売主に返すのです。

 

これは法律で定められていることではありませんが、不動産売買において一般的に行われています。日割り計算の起算日は課税される1月1日、あるいは年度が変わる4月1日のどちらかになることが多く、不動産会社によって異なります。

 

税金の日割り計算は法律で定められていることではないため、起算日のルールも特に決められていません。そのため、売買契約前に起算日の確認をした方が良いといえるでしょう。日割り計算の内容は下記のようになります。

 

例:固定資産税が12万円で、2月28日に売買契約を結んだ場合(1月1日起算)
120,000 ÷ 365日 = 328.768円/日(端数切り上げ)
328.768円 × 1/1~2/28(58日間) = 19,068円(端数四捨五入) 
328.768円 × 3/1~12/31(307日間) =100,932円(端数四捨五入)

 

3月1日以降は買主が所有権を持つことになるため、買主が3月1日以降の税金を支払うことになります。

 

一方、不動産取得税はその名の通り、不動産を取得したときに発生する税金です。不動産取得税の計算方法は下記の通りです。

 

・取得した不動産の課税標準額 × 3%

 

たとえば取得した不動産の課税標準額が1,000万円の場合は、不動産取得税は30万円になります。

 

 

頭金の相場は?

頭金の金額によって、融資額や月々の返済金額は変わります。頭金の相場は物件価格の1割から2割を支払っている人が多いようです。「2019年度のフラット35利用者調査」によると建売住宅の全国平均の価格は3,494万円となっているので、この場合の頭金の金額は350万円から700万円になるでしょう。

 

しかし、これはあくまで相場であり、頭金を支払わないケースもあります。資金不足に悩んでいる方は、頭金が不要のプランを考えてみると良いでしょう。

 

 

年収がどのくらいあればマイホームを購入できる?

「2019年度のフラット35利用者調査」を見ると、多くの人は世帯年収の5倍から7倍ほどの物件を購入していることがわかります。たとえば世帯年収が600万円ならば、3,500万円から4,000万円の物件を購入していることになります。

 

 

住宅ローン返済額はどのくらいにすべき?

「2019年度のフラット35利用者調査」によると、月々の住宅ローンの返済額を収入の30%以下に抑えている人は8割から9割近くいるとされています。また、マンションや戸建てに関係なく、収入の20~30%を返済に回している人が50%以上占めています。世帯収入の変化や生活の変化のことも考慮して、収入に見合ったプランを立てましょう。

 

 

まとめ

マイホーム購入にはさまざまな費用がかかります。また、物件を購入した後も住宅ローンを返済しなくてはならないため、将来のことも考慮して物件を購入する必要があるでしょう。今回紹介した相場を参考に、夢のマイホーム購入を検討してみてはいかがでしょうか。

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