一般媒介契約とは?概要と効果的なケースについてわかりやすく解説

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一般的に不動産売却といっても、売却の仕方はさまざまであり、結ぶ契約の内容もそれぞれ異なっています。契約の内容が複雑で、どんな契約を結べばいいのかわからないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

 

今回は不動産売買のときに不動産会社と結ぶ「一般媒介契約」の概要やメリット・デメリットについて解説していきます。不動産の売買に興味がある人や売却活動の情報を知りたい人はぜひ参考にしてください。

 
 

そもそも媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産の売買や物件の賃借の際に、不動産業者に仲介してもらう契約のことを指します。ここからは、売主が不動産業者と交わす媒介契約の種類について解説していきます。

 
 

媒介契約は3種類ある

媒介契約には3つの種類があります。それぞれの内容を見ていきましょう。

 

一般媒介契約

一般媒介契約は、3つの契約のなかで売却活動の自由度が比較的高い契約といわれています。一般媒介契約のおもな特徴は以下のようになります。

 

 

自分で選んだ買主から業者が選んだ買主まで、顧客の幅を広げることができるのが一般媒介契約の魅力の1つです。多くの不動産会社が絡むことによって業者間の競争が激化し、より好条件で取引できる可能性が高くなります。

 

専任媒介契約

専任媒介契約は、以下の特徴がある媒介契約です。
 

 

一般媒介契約のように、複数の不動産会社に仲介を依頼することができませんが、依頼する業者を1つにすることで積極的な販売活動が期待できます。仲介業者が見つける買主に満足できない場合は、自分で見つけることができるのもポイントです。

 

専属専任媒介契約

 

3つのなかで自由度の幅が低いのが専属専任媒介契約です。

 

 

専属専任媒介契約は、専任媒介契約のように仲介を依頼した業者の積極的な販売活動が望めます。進捗具合は、1週間に1回ほど報告されるため、3つのなかで比較的丁寧な取引が期待できる媒介契約といえるでしょう。

 
 

一般媒介契約はどのようなケースで効果的?

3種類ある媒介契約のうち、一般媒介契約の効果が高いのは以下の3つのケースです。

 

・より良い条件で売却したい場合
・不動産会社選びで失敗したくない場合
・自分で買主を見つける可能性がある場合

 

これらの条件が当てはまる場合は、一般媒介契約の選択をおすすめします。ここでは1つずつのケースごとに分けて解説していきます。

 

より良い条件で売却したい場合

一般媒介契約を選ぶと、不動産業者が選んだ買主候補のなかから自分に合った買主を選ぶことができます。また、どの仲介業者もできれば自分の会社で売却してほしいと考えているため、業者間で競争が起こることも少なくありません。そのため、ほかの契約形態よりも良い条件で取引できる可能性が高くなるといえます。

 

不動産会社選びで失敗したくない場合

専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合、選んだ不動産会社が悪くても、基本的に途中で変更することができません。しかし、一般媒介契約は複数の不動産業者と取引できるため、失敗のリスクを下げることができます。

 

また、不動産会社の間で起こりがちな「囲い込み」を行われにくくする効果もあります。囲い込みとは、売却を請け負う不動産会社が、意図的に物件情報を公開せずに売買活動を進めることを指す言葉です。

 

不動産の情報は、基本的に不動産業界全体にシェアされます。情報を公開せずに売買活動を進めてしまうと、本来は売却できるはずであった不動産が正当に売買されなくなる恐れがあります。囲い込みの防止ができるという点でも、一般媒介契約は優れた契約形態だといえるでしょう。

 

自分で買主を見つける可能性がある場合

仲介手数料とは、基本的には成功報酬だと考えられています。そのため自分で購入する相手を見つけられる場合、仲介手数料を払う必要はありません。仲介手数料を払わずに済むので、売買活動にかける費用を抑えることができるようになります。

 
 

一般媒介契約の注意点

ここまでは一般媒介契約の内容やメリットを解説しましたが、一方で注意すべきポイントもあります。注意点を考慮したうえで、一般媒介契約が向いているのかを確かめることが必要です。

 

不動産業者からのサポートが十分でない場合も

不動産会社のなかには、不動産を売却しやすくするために、ハウスクリーニングやホームステージングを行っているところがあります。しかし、こういったサポートは一般媒介契約では受けられない可能性が高いです。

 

また、一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼することが前提となっているため、積極的に売却活動をしてくれないケースも少なくありません。不動産業者からの手厚いサポートを希望するなら、専任媒介契約か専属専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。

 

売却まで時間がかかることもある

前述の通り、一般媒介契約では不動産業者のサポートが不十分なことが多いため、売却までに時間がかかることも少なくありません。売却に時間をかけたくない場合、ほかの契約形態を選びましょう。

 

レインズの登録は任意

レインズとは、不動産業者が情報交換を行うために使用しているネットワークシステムのことです。一般媒介契約以外ではこのレインズへの登録が必須のため、売却情報が全国に開示されます。

 

しかし、一般媒介契約はレインズへの登録義務が任意です。レインズに登録しない場合は売却情報が広がらず、不動産が売れにくくなってしまう恐れがあります。

 

また、レインズへの登録の有無を口約束だけで進めてしまうと大きなトラブルにつながることがあります。事前に契約書をしっかりとチェックし、慎重に進めていくようにしましょう。

 

まとめ

今回は不動産売買のときに交わす一般媒介契約の概要やメリット・デメリットについて解説しました。一般媒介契約は3種類ある媒介契約の1つです。複数の不動産業者と契約ができたり自分で買主を探せたりするため、自由度の高い契約を希望する方におすすめできます。

 

手堅く良い条件で売却できる可能性がある一方、不動産業者からの手厚いサポートが受けられなかったり、売却に時間がかかったりする恐れがあります。一般媒介契約の効果や内容をよく理解し、自分に合っているのかを検討したうえで契約を結ぶようにしましょう。

 

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